10月中にデパスやアモバンが長期処方された処方箋を持って、11月に患者さんが来局。その対応は?




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10月中にデパスやアモバンが長期処方された処方箋を持って、11月になってから患者さんが薬局にきたらどうするのか?

その答えを日薬が回答(日薬業発第2 5 3 号10月13日 )しています。
ポイントは以下の2点。

  1. 平成 28 年 10 月 31 日までに交付された処方せんについては、同 11 月 1
    日以降に受け付けた場合であっても、投薬量の制限(1 回の投薬量が 30
    日分以内)は適用されない。
  2. ただし、向精神薬加算(調剤料)については、同 10 月 14 日調剤分より
    算定できる。

画像と文字で起こしておきました。

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日 薬 業 発 第 2 5 3 号
平成 28 年 10 月 13 日

都道 府 県薬 剤 師会 担当 役 員 殿

日 本 薬 剤 師 会
副 会 長 森 昌 平

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等の一部改正について

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり通知が発出されまし
たのでお知らせいたします。
本通知は、新たに向精神薬に指定された医薬品の保険診療上の取り扱いに関す
るものです。
平成 28 年 10 月 14 日よりエチゾラムおよびゾピクロンなど 3 物質を新たに向精
神薬(第三種向精神薬)に指定することにつきましては、同 9 月 20 日付け日薬業
発第 228 号にてお知らせしたところですが、今般、エチゾラムおよびゾピクロン
の保険診療(調剤)の取り扱いについて、投薬量が 30 日分を限度とされる内服薬
として定められることになりました。
今回の一部改正は平成 28 年 11 月 1 日より適用されますが、これに伴う保険薬
局における処方せんの取り扱いは以下のとおりです。
取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知下さいますようお願い申
し上げます。
① 平成 28 年 10 月 31 日までに交付された処方せんについては、同 11 月 1
日以降に受け付けた場合であっても、投薬量の制限(1 回の投薬量が 30
日分以内)は適用されない。
② ただし、向精神薬加算(調剤料)については、同 10 月 14 日調剤分より
算定できる。

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ABOUTこの記事をかいた人

薬局に勤める平凡な薬剤師です。 大学を卒業してから14年間、町の調剤薬局で日々患者さんと触れ合ってきました。 コミュニケーションがうまく取れず怒られることも多かったですが、 最近では「感じがいいからこっちに来た」という有り難いお言葉を頂くまでに成長。 日々、地域の方の健康のお助けをしています。 そして4歳と2歳の父でもあります。