療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正の概要について
厚生労働省が説明したものがありましたので紹介します。(保医発1013第1号)
皆さんご存知かと思いますが以下の通りの解釈で良いようです。
10月14日からエチゾラムとゾピクロンは向精神薬に指定するけど、10月末までは投与日数の制限は無い。
11月1日からは投与日数の上限30日とする。ということです。
保 医 発 1 0 1 3 第 1 号
平 成 2 8 年 1 0 月 1 3 日地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課 長
都 道 府 県 民 生 主 管 部(局)
国 民 健 康 保 険 主 管 課 ( 部 ) 長 殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
( 公 印 省 略 )
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等の一部改正について
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」
(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)が、平成28年厚
生労働省告示第365号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりです
ので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。記
1 改正の概要について
(1) エチゾラム及びゾピクロンは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬
原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第306号)により、平成2
8年10月14日から麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号に
規定する向精神薬に指定されたが、掲示事項等告示を改正し、平成28年10月14日以
降、掲示事項等告示第10第2号(1)ロに規定する向精神薬からは除外することと
し、向精神薬に係る投薬期間の上限(投薬量又は投与量が14日分を限度とされる。)
の例外として定めたものであること。
(2) エチゾラム及びゾピクロンについて、平成28年11月1日より、掲示事項等告示第
10第2号(2)イに規定する投薬量が30日分を限度とされる内服薬として定めたも
のであること。
2 その他
エチゾラム及びゾピクロンの投薬量の制限(30日分を限度とする。)については、
平成28年11月1日より適用されるものであるが、同年10月14日から同月31日までの
間であっても、その投薬については、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基
づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大
臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日付け保医
発0313003)の記の第10の4の(4)の規定を踏まえ、適切に行うこと。