療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等を関係のある部分だけ抜粋してみました。
といっても、すごくわかりにくいです。
平成28年10月13日の官報(第6877号)によると第一と第二があります。
第一:療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき、厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を次のように改正する。
第十第二号(一)ロ中「掲げるもの」の下に「並びにエチゾラム及びゾピクロン」を加える
第二:
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき、厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を次のように改正する。
第十第二号(一)ロ中「並びにエチゾラム及びゾピクロン」を削る。
第十第二号(二)イ中「エスタゾラム」の下に「、エチゾラム」を、「ジヒドロコデインリン酸塩」の下に「、ゾピクロン」を加える。
とされています。
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
第十というのが「厚生労働大臣が定める注射薬等」という項目です。
その中の二は「投薬期間に上限が設けられている医薬品」についての説明。
(一) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が十四日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
ロ 麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号に規定する向精神薬((二)及び(三)に掲げるもの並びにエチゾラム及びゾピクロンを除く。)
第一で、この部分にエチゾラムとゾピクロンを追加することで、向精神薬に指定します、でも投与日数は制限ないですよという意味のようです。
(二) 療担規則第二十条第二号ヘ及びト並びに第二十一条第二号ヘ並びに療担基準第二十条第三号ヘ及びト並びに第二十一条第三号ヘの厚生労働大臣が定める投薬量又は投与量が三十日分を限度とされる内服薬及び外用薬並びに注射薬
イ 内服薬
アルプラゾラム、エスタゾラム、エチゾラム、オキシコドン塩酸塩、オキシコドン塩酸塩水和物、オキサゾラム、クアゼパム、クロキサゾラム、クロチアゼパム、クロルジアゼポキシド、コデインリン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、ゾピクロン、ゾルピデム酒石酸塩、トリアゾラム、ニメタゼパム、ハロキサゾラム、プラゼパム、フルジアゼパム、フルニトラゼパム、フルラゼパム塩酸塩、ブロチゾラム、ブロマゼパム、ペモリン、メダゼパム、メチルフェニデート塩酸塩、モダフィニル、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩、ロフラゼプ酸エチル、ロラゼパム又はロルメタゼパムを含有する内服薬並びにクロルプロマジン・プロメタジン配合剤、メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール配合剤及びプロキシフィリン・エフェドリン配合剤
第二の前半でまず、第一で行った向精神薬に指定&日数制限なしを一度削り
このように30日の制限リストにエチゾラムとゾピクロンを加えることで、30日の日数制限になります。
第二の適応は11月1日からとのことなので、向精神薬に指定は10月14日からで、30日の制限は11月1日から開始と読めます。
・・・でいいのかな???
貧相な国語力の私には法律の文書って本当に分かりにくくてチンプンカンプン。
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等