デパス(エチゾラム)とアモバン(ゾピクロン)が向精神薬に




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また、医薬品を適正に使用するために医師・薬剤師の指示は必ず守ってください

以上の注意を守らずに使用して、健康に被害が発生した場合は、当ブログは一切責任を負えません。その際、治療が必要となった場合でも使用者の責任となりますので、使用方法には十分にご注意ください。

 

エチゾラムとゾピクロンは10月14日から向精神薬に

厚生労働省の「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令」と
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果が出ました!

 

意見は4件。ってか、そんなことがあったなんて知らなかった!っていう人が多そうです。
4件の意見はどれもエチゾラム・ゾピクロンを向精神薬にすることに賛成&安易な処方が多いという意見でした。

厚生労働省は9月14日付けで

平成28年政令306号平成28年厚生労働省令147号を公布したそうです(まだソースが見つからないです)分かったら追記します。:引用部分から下を追記しました。

「原案通り」のようなのですが日数制限もまだ何日になるか不明・・・

施行期日は公布の日から 30 日を経過した日ということなので、10月14日です。

 本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を一部改正し(※1)、新たに3物質(別名ゾピクロン・別名エチゾラム・通称フェナゼパム)を第三種向精神薬として指定しました。(政令の施行は、本年10月14日)
今回の向精神薬指定により、向精神薬の総数は83物質になります。

新たに指定された3物質のうち、2物質(ゾピクロン・エチゾラム)は国内で医薬品として流通していますが、今般の指定に伴って規制と罰則(※2)が強化されることになります(※3)。(フェナゼパムは国内で医薬品として流通はありませんが、国際条約上、規制対象とされたため規制しました。)

※1 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第306号)
※2 向精神薬に関する罰則:最高で7年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
※3 向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、
一般の個人が輸入することは禁止されています。(詳細は下記3参照)

3. 向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されています。
本人が携帯せず、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便などで海外から取り寄せたりすることはできません。
詳しくは、各地方厚生(支)局麻薬取締部にお問い合わせ下さい。

向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則で定める分量の範囲内で、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出入することができます。今回新たに規制される3物質も下記分量については携帯して輸出入することができます。

◎麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令
(平成28年厚生労働省令第147号)
◎日本へ入国(又は日本から出国)する際に携帯して輸入(輸出)できる分量
物質(1) ゾピクロン  分量 300mg
物質(2) エチゾラム  分量 90mg
物質(3) フェナゼパム 分量 300mg

公布日:平成28年9月14日(水)
施行日:平成28年10月14日(金)

 

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する
政令の一部を改正する政令並びに麻薬及び向精神薬取締法施行規
則の一部を改正する省令の施行について(通知)

が出てますね。コチラ

 

10月13日 官報でました。
私なりの解釈ですがこちらにまとめてみました

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薬局に勤める平凡な薬剤師です。 大学を卒業してから14年間、町の調剤薬局で日々患者さんと触れ合ってきました。 コミュニケーションがうまく取れず怒られることも多かったですが、 最近では「感じがいいからこっちに来た」という有り難いお言葉を頂くまでに成長。 日々、地域の方の健康のお助けをしています。 そして4歳と2歳の父でもあります。